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インボイス制度で消費税はどうなる

村上です。

以前、ネットのニュースで、
大手の就職情報会社が誤送信したメールに、

「大東亜以下…」

というタイトルが記されてあったため、

「学歴フィルターではないか?」

と、ネットで炎上した事件がありました。

大東亜とは、

・大東文化大学
・東海大学
・亜細亜大学

の略であり、企業の採用担当は、
表向きで学歴不問を掲げつつ、実際には

偏差値上位の大学をフィルタリング

しているという事実が、
改めて明るみになったとも言えます。

しかし、企業の採用というものは、

・学歴不問
・性別不問

を謳いつつ、
実情は全く違うなんてことが、
むしろごく普通だと思うのです。

実際、当社の採用だって
欲しい人材のイメージは、
あらかじめ決まっているもの。

男性が欲しい時もあれば、
女性が必要な時もありますし、
理系の人材だけを採用したい場合や、
広く文系の人材を求めたい場合だって、
必ずありますよ。

そういう実情を考えた場合、
ネット上で殊更に、

「学歴フィルターは良くない!」

と煽る人たちも、個人的には
何だかなぁという気持ちです。

もちろん、大学や偏差値だけで
採用をフィルタリングするのは、

有能な人材を振るい落とす

原因にもなるわけで、
その点もどうかとは思います。

ちなみに、不動産業界において、
学歴云々というフィルターは、

・大手の財閥系業者は必ずある
・中堅以下は基本的に存在しない

と言ってもいいでしょう。

丸の内の大きなビルを所有するような、
財閥系の大手に勤めるような人材は、

幼いころから熱心な教育を受けて、
名門と呼ばれる学校を卒業したのち、
有名大学で優秀な成績を残している

エリートばかりという印象。

一方、中堅以下の業者であれば、

・学歴はほぼ不問かつ
・根性と体力だけが頼り
・成績を上げることが全て

ですから、こちらの方が、
チャレンジのしがいはあるはず。

ある意味、財閥系とそれ以外では、

学歴フィルター以上に人種が違う

と言ってもいいでしょうね(笑)

インボイス制度で消費税はどうなる?

さて、本題です。

最近、いろんなところで、

インボイス制度

という言葉を聞くようになりました。

インボイス制度の正式名称は、

「適格請求書等保存方式」

というもので、税務署に対し、

適格請求書発行事業者の
登録申請書を提出して登録を受けた、
適格請求書発行事業者が発行する
適格請求書を保存しなければ、

2023年10月1日以降に発生した、
消費税の仕入税額控除が受けられなくなる

ことになります。

ここまで聞くと、
会計や税務にあまり詳しくない方は、

「え?適格請求って何のこと?」
「意味不明でさっぱり分からない」

ということになりますよね?

そこで今回は、
このインボイス制度について、
分かりやすく解説したいと思います。

特に、収入のまだ少ない
フリーランスや個人の大家さんなどは、
今後の制度開始に備えて、
よく理解しておいてください。

仮受消費税は納付する?

例えば、当社のコン・パスが、

1,000万円のモノを売って、
100万円の消費税を計上し、

お客さんのA社から
1,100万円のお金を受け取った

としましょう。

【A社→コン・パス】
モ ノ:1,000万円
消費税: 100万円
――――――――
請求額:1,100万円

しかし、その消費税100万円は
売上げでも何でもなく、

税務署に収める消費税を、
一時的に預かっているだけ

のお金ですよね?

これを「仮受消費税」と呼びます。

この仮受消費税は、
会社の決算期に総額を計算し、

税務署に消費税を納付する

ことになりますが、これが
消費税課税事業者による、
消費税納付の基本的な流れとなります。

仮払消費税で相殺!

一方、モノを売り上げるためには、
モノを仕入れる取引も発生します。

例えば、先ほど述べた
1,000万円で売ったモノだって、
それを仕入れる必要がありますよね?

仮に、そのモノの仕入れ額が
800万円だったとしたら、コン・パスが
仕入先のB社に支払うお金は、

【コン・パス→B社】
モ ノ:800万円
消費税: 80万円
――――――――
請求額: 880万円

ということになります。
※消費税を請求しない免税事業者を除く

この、支払った消費税分80万円を、
「仮払消費税」と呼びます。

そうなると、最終的に

【A社→コン・パス】が受け取った、
100万円の仮受消費税と、
【コン・パス→B社】に支払った、
80万円の仮払消費税は、

相殺することが出来るんです。

これを「仕入税額控除」と呼び、

△80万円+100万円=20万円

この20万円が、今回の取引において、
コン・パスが税務署に納める、
消費税の額になります。

適格請求書を発行しないと?

さて…
ここまでは大丈夫でしょうか?

大まかに理解出来た!という方は、
この先を読んでみて下さい。

今回、2023年から新たに、
インボイス制度が導入されると、
先ほどの

△仮払消費税+仮受消費税=納税額

という「仕入税額控除」がより厳格化され、
冒頭でも述べたように、税務署に対し、

適格請求書発行事業者の
登録申請書を提出して登録を受けた、
適格請求書発行事業者が発行する
適格請求書を保存しなければ、

2023年10月1日以降に発生した、
消費税の仕入税額控除が受けられなくなる

ことになります。

つまり、先ほどの例で言うなら、
B社が適格請求書発行事業者にならず、
適格請求書を発行しなかった場合、

仕入先のB社に支払った80万円と、
売上先のA社から預かった100万円を、

相殺することが出来ず、
B社に払った80万円分は、
丸々損をすることになるのです。

免税事業者は要注意!

さらに、
フリーランスや個人の大家さんであれば、
良くご存知だと思いますが、消費税には

・課税事業者
・免税事業者

の2つが存在します。

免税事業者とは、

年間の課税売上高が1,000万円未満

だった場合、消費税の納付が
免除される仕組みなのですが、
これまでは、納税を免除されるだけで、
消費税分を乗せて請求すること自体は、
合法的に行えていました。

しかし、2023年10月の
インボイス制度においては、

適格請求書を発行出来ない
事業者からの仕入れは、
「仕入税額控除」が出来ない

ために、取引先から

・消費税分の値下げを要求される
・取引そのものから排除される

可能性があるのです。

つまり、これまでの免税事業者から、
適格請求書発行事業者、つまり
消費税を納める課税事業者になることが、
半ば強制となったというワケですね。

必要な準備を忘れずに!

この点については、
今まで免税事業者だった、

・フリーランス
・個人の大家業

などが、影響を受けることになるはず。

とはいえ、今までは
納税を免除されていただけで、
消費税の税制度を考えれば、

預かった消費税はきちんと納める

ことが本来のスジでもあります。

それを踏まえた上で、
2023年の制度開始に向けて、
必要な準備をしておきたいものですね。

がんばりましょう!

村上

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