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契約トラブルに立ち向かえ!

村上です。

近年、国を挙げて
新興企業を増やす対策が盛んです。

しかし、日本の新興企業、
いわゆるユニコーンを積極的に増やし、
経済を活性化する政策は、
世界の国々に比べると、
遅きに失したと言わざるを得ません。

アジアなどの新興国に比べて、
日本におけるユニコーン企業の増加率は、
周回遅れどころか、

10周ぐらい遅れを取っている

そんなイメージです。

そもそも、ここ10年の間に、
世界に通用するサービスを提供する、
日本のユニコーンが生まれたでしょうか?

殆どないですよね?

一方、世界のユニコーン企業は、
アメリカや中国などを中心に、
それこそ雨後のタケノコ状態です。

急に台頭する企業があるかと思えば、
あっという間に消える企業もありますが、
日本のように波風が立たない状態より、
ずっとマシだと思いますよ。

競争ありきの資本主義経済において、
世界の競争から取り残されてしまえば、
市場からフェードアウトするしかありません。

そんなわけで私は、

「今更ユニコーンなんて、
何を言っているんだ日本は…」

そんな思いしか湧かないんですね。

モノ作りに長けていた日本が、
世界のトップに君臨していた時代は、
とうの昔に終わっています。

これだけデジタルが普及すると、
国内の法整備が追いつかない限り、
海外からの資金も入ってきません。

国内の優秀な経営者が、
海外に流れるのも当然だと思います。

キツい言い方をするようですが、
現在の日本は理想が高い割に、
足元はおぼつかない…
そんな状態が続いているのです。

ユニコーンを増やしたいのであれば、
経営者や研究者、資金が流出しないよう、
抜本的な法改正を行う覚悟が必要です。

他のアジア諸国のように、
国自らが覚悟を持って経済を牽引し、
長い停滞から脱却することを、
切に望みたいところですね。

契約トラブルに立ち向かえ!

さて、本題です。

当社の会員Aさんから、
以下のような質問をいただきました。

建築条件付きの土地を売買契約したものの、
設計プランでなかなか折り合いが付かず、
3ヶ月経っても建築請負契約に至りません。

先方から期限延長の申し出があったものの、
業者の対応やレスポンスに不信感があり、
条項に則って契約解除を申し出ましたが、
注意すべき点などはあるでしょうか?

とのこと。

多大な手間や交渉を経て、
やっと契約まで漕ぎ着けたにも関わらず、
相手側の不履行で白紙撤回になるというのは、
Aさんも残念としか言いようがないはず。

とはいえ、長年不動産投資をやっていると、
契約トラブルは避けて通れないのも事実です。

例えば、車を運転し続けている限り、
事故のリスクはゼロに出来ないわけで、

・安全運転に努める
・事故を未然に防ぐ

と共に、事故発生時の緊急対応なども、
学んでおく必要がありますよね?

不動産投資もそれと同様、
契約上のトラブルを未然に防ぐと共に、
自分の身を守ることが重要です。

そんなわけで今回は、
契約の白紙解除における注意点について、
私なりにまとめてみたいと思います。

白紙条項は明記されている?

まず始めに、
契約を白紙解除するにあたって、
最初に気をつけておくのが、
締結した契約条項の中に、

一方的に解除出来る要件が、
きちんと明文化されているか?

という点です。

Aさんのケースでは契約条項に、

土地の売買契約日から3ヶ月以内に、
建築請負契約が締結されない場合は、
どちらか一方が契約を解除出来る。

といった白紙条項が明記されており、
契約解除はそれに則ったものでした。

また、業者の側からAさんに対し、
期限延長を申し出ていることからも、
Aさんに落ち度はないと考えられます。

とはいえ、
一方的に契約解除が出来る要件が、
条項に明文化されていなかったら…
その結果は大きく変わって来ます。

最悪の場合、業者がAさんを訴え、
違約金を請求される可能性もあるはず。

そんな事にならないためにも、
売買契約を締結する前段階で、
その内容をきちんと精査し、

必要な条項や特約を盛り込むなど、
契約相手と内容をすり合わせておく

必要があることは、
言うまでもありません。

手付金の返還問題

個人的な印象として、
今回のAさんのケースでは、
大きな問題にはならないと思います。

3ヶ月経っても話がまとまらないのは、
業者側がだらしない可能性もあるわけで、
Aさんに契約上の落ち度がない限り、
違約金などを要求されることもないはず。

ただし、気になる点としては、
契約をきちんと履行しない業者が、

手付金をきちんと返還してくれるか?

という問題があります。

普通の会社であれば、
手付金はきちんと返ってきますが、
資金繰りが厳しいなどの理由で、
返還されないケースも起こり得ます。

そんな場合は、弁護士に
内容証明を送らせたりするより、

宅建協会に話を持ち込む

ようにしてください。

宅建協会に駆け込め!

宅建協会はそもそも、
不動産における契約トラブルに備えて、

・営業保証金(供託金)

を、宅建業者から預かっています。

もし仮に、業者から
支払った手付金が返還されない場合、
宅建協会に駆けあうことで、

手付金の相当額を肩代わりし、
業者に対しその額を請求する

という手続きをやってくれます。

宅建協会は専門の弁護士を抱えており、
トラブルの対処に慣れていますから、

・締結した契約書
・これまでの経緯
・メールやメモの記録

など、トラブルに関する資料を、
なるべく提供することが出来れば、
手付金の取り返しは、
それほど難しくないと思います。

契約上のトラブルは、
なるべく避けたいものですが、
交通事故と同じように、
リスクをゼロにすることは出来ません。

前段でも触れたように、
まずは契約の締結時において、
不利な契約内容とならないよう、
必要な条項や特約を精査しましょう。

その上で、契約をきちんと履行し、
万が一トラブルに至った場合は、
宅建協会に解決を依頼してください。

この二段構えで立ち向かえば、
心配する必要はないと思いますよ。

がんばりましょう!

村上

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