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家賃滞納は罪に問えない?

村上です。

少し前の話ですが、
政府が少子化対策の一環として、

在学中の授業料を免除する
出世払い型の奨学金制度

の導入に向けた検討会議を始めた、
というニュースがありました。

子供の自由な意志によって、
進学の門戸を広げると共に、

親が授業料を負担することなく、
子供を送り出すことが可能になる

ため、少子化問題にも一定の
効果が見込めるという話のようです。

しかし、私は個人的に
このような出世払いの制度導入は、

少子化対策に繋がらないのでは?

という気がしてなりません。

そもそも、
子供の学費を心配するような家庭は、
奨学金制度が改善されたとしても、

じゃあ子供を作ろうか?

という話にならないですよ。

子供を作りたい!
幸せな家庭を築きたい!

そう考える夫婦なら尚のこと、

十数年後の学費を賄うために、
今からせっせと働いてお金を稼ぐ

と思うのです。

確かに、大学進学ともなれば、
生活費も含めて年間数百万円以上の
お金が必要になるでしょうし、
シングルマザーなどの低所得者では、
その資金を貯めることさえ、
容易ではないことも事実でしょう。

ただ、奨学金が出世払いになれば、
結果的に負担が増すのは若者です。

現在でさえ、奨学金の返済期間が
20年という長期のケースもあり、

月々の返済で結婚も出来ない

なんて話があるのですから、
そちらの方がよほど、

少子化対策に逆行している

と言ってもいいのです。

社会人になれば…
きちんと職に就けば…

借金が返せるなんて話、
私たち投資家にとってみれば、
安易な妄想レベルに過ぎません。

そんなわけで、
このような奨学金制度は、

後払いの貸与型よりも、
思い切って給付型にする

というのが、最も有効な
解決策ではないかと思います。

ただし、ある程度の基準を設け、
やる気のある優秀な学生だけに、
給付を認めた方が良いでしょう。

限られた国の財源を使う以上、
それぐらいのハードルは、
有っても良いと思いますね。

家賃滞納は罪に問えない?

さて、本題です。

突然ですがみなさんは、
家賃の滞納について
どんなイメージをお持ちですか?

・そもそも不良入居者だった
・退職して家賃が払えない
・病気や怪我等で働けない

など、さまざまな理由が
思い浮かぶのではないかと思います。

とはいえ、契約に基づく
支払い義務が発生している以上、
滞納を許すわけには行きません。

では、そんな家賃滞納を
刑法上の罪に問えるのか?

というと、
正直言って難しいんですね。

無銭飲食や万引きであれば、
警察を呼んで現行犯逮捕出来るのに、

・家賃滞納で警察に捕まった
・罰金を払ったり懲役に服した

なんて話はまず聞きません。

今回はそんな家賃滞納について、
少し語ってみたいと思います。

詐欺罪と窃盗罪

まず始めに、無銭飲食のような
商品やサービスの提供を
受けたにもかかわらず、
お金などの対価を支払わない場合、

刑法上の詐欺罪

として、10年以下の懲役を
課されることになります。

・レストランで無銭飲食をした
・ホテルの宿代を払わず逃げた
・切符を買わず電車に乗った

これらの行為は、
サービスや商品を提供する側との間で、
契約行為が発生しているにも関わらず

当初から対価を払わない前提で、
人を欺き財物を交付させた

ことに該当します。

その一方、

・コンビニで万引きをした
・他人の持ち物を置き引きした
・歩行者のカバンをひったくった

こちらは窃盗罪に当たります。

そもそも相手との契約行為がなく、

勝手に他人の占有物を盗んだ

わけで、人を欺く詐欺罪とは
罪の性質が異なるんですね。

家賃滞納は詐欺罪?

では、家賃の滞納はどうでしょうか?

賃貸借契約によって、
家賃という対価を支払う義務が
発生している以上、

詐欺罪に当たるのでは?

と考える方も多いはず。

でも、実際はそうじゃありません。

・外で包丁を振り回している
・室内で自殺を図っている

そんな緊急事態でもなければ、
家賃滞納を理由に警察が動くことは
ほぼあり得ないのです。

ではなぜ、家賃滞納が
刑法上の罪に問えないのか?

それは…
家賃を支払わないという行為が、

当初から相手を欺く前提だったのか?

それとも、

止むを得ない事情から起こったのか?

その見極めが難しいからなんです。

悪意も弁明次第

仮に、前者を完全に立証出来るなら、
詐欺罪に問うことも可能でしょう。

しかし、当初から悪意があったにせよ、

「退職で生活が苦しかったから」
「払えると思って契約したから」

などと弁明すれば、それは単に

止むない事情による滞納に過ぎない

とされるため、
詐欺罪は適用されません。

実際、私が過去に経験した滞納でも、

入居の初月から滞納が始まる

という悪質なケースを、
何度か経験しています。

しかし、これらの行為を
罪に問えるか?というと、
通報するだけ野暮なわけで、

滞納家賃の一括支払いや、
早期の立ち退きを要求する

あるいは、

民事裁判の手続き

を粛々と進める以外に、
手立てはないのです。

家賃保証会社を通せ!

無銭飲食や無賃乗車であれば、
警察に逮捕勾留されることは
子供でも知っていますから、
あえてやろうという人間は、
そう多くありません。

しかし、家賃の滞納に限っては、
そんな脅しが効かないのです。

特に、滞納の常習者に至っては、
罪の意識が薄いと常々感じています。

では、我々物件のオーナーが、
家賃滞納から身を守るためには、
どうすれば良いのか?というと、
やはり、

家賃保証会社の審査を通す

ことが、
最善のリスクヘッジだと思います。

家賃保証会社を通しておけば、
不良入居者の多くは審査で落ちますし、
万が一、滞納が発生したとしても、

保証会社が家賃を代位弁済する

ことで、オーナーの損害を防げます。

また、近年は外国人専門の
家賃保証会社も増えましたから、
「外国人だから」という理由で、
入居を断る必要も無くなって来ました。

自衛手段を持とう

世の中には、
善人もいれば悪人も数多くいます。

性善説ではなく、
性悪説で立ち向かわなければ、
解決出来ないことも多々あります。

家賃滞納だって同じこと。

滞納が罪に問えないのであれば、
転ばぬ先の杖として、
家賃保証会社という自衛手段を、
きちんと持っておきましょう。

自分のビジネスは、
自分で守るしかありません。

がんばりましょう!

村上

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